家族の年齢が上がったり、遠方に住んでいた両親と同居したりして在宅介護が必要になったとき、家を建てたときには気づかなかったさまざまな不便に気づくことがあります。そこで、住宅改修、すなわちリフォームを考えることもあるでしょう。
介護のためにリフォームを行う場合、介護保険を使って費用の補助を受けられるかもしれません。この記事では、住宅改修制度の対象となる人や、改修の種類についてご紹介します。
どんな人が住宅改修の制度を使えるの?
住宅改修の制度は、介護保険の要介護認定において「要支援1〜2、要介護1〜5」のいずれかの介護度に認定された人が対象となります。「自立(非該当)」と判断された人の場合は基本的に制度の対象となりませんが、自治体によっては支援事業などによって改修を利用できる場合もありますので、詳しくはお住まいの地域包括支援センターなどに問い合わせてみましょう。
支給金額は要介護度によって変化するわけではなく、支給限度基準額(実際に使った費用の基準)を20万円として、住宅改修に使った費用の9割(最大18万円)が介護保険から支給されます。例えば、住宅改修に15万円かかった場合、いったん改修費用全額を利用者が負担し、市役所へ申請します。その後、15万円×9割=13万5千円が保険給付分として支給されます。
基準額は20万円ですから、20-15=5万円分は改めてさらに住宅改修を行い、その9割の給付を受けることもできます。また、住宅改修を行ったときから要介護状態区分が3段階以上上がった場合、再度20万円を支給限度基準額として住宅改修の保険給付を受けることができます。要支援1から要介護3になった場合、要支援2や要介護1から要介護4になった場合、要介護2から要介護5になった場合が該当します。
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どんな改修が住宅改修の対象になるの?
介護保険の給付対象となる住宅改修には、以下のようなものがあります。
- 手すりの取り付け
- 転倒防止や移動補助のための手すりを取り付ける工事
- 場所:廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)など
- ※便器に取り付ける、浴槽縁に取り付ける、などの建築工事を伴わない手すりの場合、「福祉用具の貸与」「福祉用具購入費の支給」を利用できる
- 段差の解消
- 段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げしたりする工事
- 場所:居室、廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関アプローチなど
- 屋外でも、道路に出るための通路部分や掃き出し窓、縁側と地面との段差解消などは対象となる
- 階段昇降機、ホームエレベーターは対象外
- ※取り付け工事を伴わないスロープや段差解消機は「福祉用具の貸与」、浴室内のすのこは「福祉用具購入費の支給」を利用できる
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 居室を畳敷きから板張り・ビニール系床材に変更したり、浴室の床を滑りにくいものにしたり、通路面を滑りにくい舗装材に変更したりする工事
- 階段の床面にカーペットを貼り付けたり取り外したりする場合、目的が「滑り防止」であればいずれも対象内
- 屋外でも、道路に出るための通路部分は対象内
- ※滑り止めマットを浴室その他に敷くだけで工事がない場合、対象とならない
- 引き戸などへの扉の取替え
- 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事
- 扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含む
- 門扉や、重い扉を軽くする改修も対象
- ※自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象外
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 和式便器から洋式便器(暖房便座や洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事
- 洋式便器の向きを変える工事も対象となるが、既に洋式の便器を暖房便座や洗浄機能付きに取り替える工事は対象外
- ※据え置きタイプの腰掛け便座は「福祉用具購入費の支給」を利用できる
このように、住宅改修の費用給付の対象となるのは、何らかの「工事」が必要となるリフォームです。工事が必要とならない福祉器具を設置する場合は「福祉器具貸与」や「福祉器具購入費の支給」などを利用できますので、どちらが良いのか迷った場合はケアマネジャーなどの専門家に相談してみましょう。
他にも、上記の工事に伴う以下のような住宅改修も給付の対象となります。
- 手すり取り付けのための下地補強
- 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
- 床材変更のための下地補強、根太の補強
- 通路面の材料変更のための路盤整備
- 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更
また、リフォームでなく新築の家を新しく建てるという場合や増改築する場合、単なる老朽化によるリフォームの場合は介護保険による給付の対象となりません。あくまでも、要介護認定を受けた利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的としたリフォームに限られます。もし、住宅改修費の対象内と対象外の工事を合わせて行った場合、対象部分を抽出したり按分したりして、住宅改修費の支給対象となる費用を算出して支給されます。
給付を受けるためには、市役所への事前申請も必要です。利用者の心身の状態、家屋の環境や福祉用具の利用について検討し、その上で住宅改修によって期待される効果についてよく考えなくてはなりません。住宅改修を検討するときには、まず担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
おわりに:介護保険を使った住宅改修で、利用者に住みよい家にしよう
要支援・要介護の認定を受けた人ができるだけ自宅で自立して過ごすためには、手すりやスロープ、滑り防止、引き戸などがあると便利です。こうした住宅改修(リフォーム)を行う場合、介護保険から改修費用の補助を受けられます。
住宅改修の対象となるのはあくまでも「工事」を含むものですから、単に設置するだけの器具は対象外です。その場合は「福祉用具貸与」や「福祉用具購入費の支給」を利用できます。
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