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福祉用具貸与ってどういうサービスなの?

介護

高齢者自身の身体的負担を和らげ、できるだけ自立した生活を送れるようにするため、また、介護者の身体的負担を軽減するため、福祉用具は非常に便利です。とはいえ、必要な福祉用具をすべて購入して揃えるのは経済的な負担が大きくなってしまいます。

そこで、福祉用具を必要とする人の経済的な負担を介護保険で軽減できる制度が「福祉用具貸与」です。対象となる福祉用具や介護度を中心に、詳しく見ていきましょう。

福祉用具貸与とは?

福祉用具貸与とは、利用者ができるだけ自宅で自立した日常生活を送れるよう、さまざまな福祉器具の利用(レンタル)を介護保険で支援するサービスのことです。利用者の心身の状況や生活環境、利用者自身の要望を踏まえたうえで、指定を受けた事業者から適切な福祉器具をレンタルできます。

取りつけや調整が必要な器具に関しては事業者が行ってくれますので、特別な知識や準備が必要なものではありません。こうした福祉器具を利用することで、利用者(要介護者・要支援者)の日常生活を暮らしやすくするとともに、家族の介護の負担を軽減することが目的です。

例えば、足腰に障害がある人でも、車椅子があれば自宅で自立した生活を続けられるほか、外出もできるようになります。サイドレールがついた介護ベッドがあれば、寝返りなどで不意にベッドから落ちてしまう危険を防ぐことができ、介護者の心配や負担を減らせます。

このように、消毒やメンテナンス管理をすればレンタル可能な13種目の福祉用具を借りられるのが「福祉用具貸与(介護保険レンタル)です。レンタルが不可能な福祉用具の場合、介護保険を適用して購入できるものもあります。実際に借りられる福祉用具については、次章で詳しく見ていきましょう。

どんなものが福祉用具貸与の対象になる?

福祉用具貸与(介護保険レンタル)でレンタル可能な福祉用具は「車椅子・車椅子付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト(つり具部分を除く)・認知症老人徘徊感知機器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・自動排泄処理装置」の13種目です。

また、これらの福祉用具は要介護度によって貸与に介護保険を利用できるかどうかが限られていて、要介護2〜5の人は自動排泄処理装置以外のすべてを自由に借りられますが、要支援1・2、要介護1の人は手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖の4つのみ借りられます。また、自動排泄処理装置も要介護度によって借りられる種類が異なります。順番に見ていきましょう。

すべての介護度の人が借りられる福祉用具

手すり
工事不要で設置できる手すりや、任意の場所に置いて使用できる手すりなど
スロープ
段差解消のため、工事不要で設置・撤去できるスロープなど
歩行器
歩行を補う機能と移動時に体重を支える構造を持つ固定型の歩行器、四輪歩行者など
※シルバーカーは福祉用具貸与の対象外
歩行補助杖
サイドウォーカー、松葉杖、多脚杖(3〜4本の脚の杖)、ロフストランド・クラッチなど
※一脚杖のステッキ(T字杖など)は対象外

要介護2〜5の人のみ借りられる福祉用具※ただし、介護保険適用外ならすべての人が貸与可能

車椅子
自走用・介助用車椅子、電動車椅子、電動四輪車
車椅子付属品
車椅子クッション、姿勢保持用品、電動補助装置など、車椅子と一体的に使われるもの
特殊寝台(介護用ベッド)
サイドレール(ベッドの柵)つき、または取りつけ可能なベッドで、背上げまたは脚上げ機能、もしくは高さ調整機能がついたもの
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、立ち上がりをサポートするL字型ベッド柵など、特殊寝台と一体的に使用されるもの
床ずれ防止用具
体圧分散効果を持つ床ずれ防止用の静止型マットレス、エアマットレス、ウォーターマットレス
体位変換器
起き上がり補助装置、寝返り介助パッドなど、要介護者の体位を簡単に変換できる機能があるもの
認知症老人徘徊感知機器
認知症外出通報システム、離床センサーなど
移動用リフト
自力または車椅子などでの移動が困難な人のための、工事不要の移動用リフト、バスリフトなど

このように、要支援1〜2、要介護1のように比較的自立度が高く、立ち上がったり歩行したりする動作そのものに大きな支障がない人の場合は、福祉用具貸与の適用となる器具も手すりやスロープ、歩行器など、歩行や移動の動作をサポートするタイプの福祉用具に限られています。要介護2〜5の人では、自力での移動や歩行が難しくなってきたり、認知症が進行していたりすることから、それらの症状に対応した福祉器具をレンタルできます。

自動排泄処理装置とは、ベッドに寝たままの状態で排泄を処理してくれる装置のことで、排尿や排便をセンサーで感知し、吸引・洗浄・乾燥を自動的に行います。もちろんレンタル対象は本体のみとなり、身体に触れる部分は購入が必要です。尿のみ吸引する装置はすべての介護度の人が福祉用具貸与で利用できますが、尿と便を両方吸引するタイプの装置は要介護4〜5の人のみ福祉用具貸与が適用されます。

福祉用具貸与にかかる費用って?

レンタル料金は原則として月額設定で、利用者は介護保険の適用によって費用の1割(一定の所得がある場合は2〜3割)の自己負担で上記のような福祉用具を借りられます。料金そのものは用具や提供する事業者によってさまざまですが、例えば月額レンタル料5,000円の車椅子をレンタルした場合、1割負担の利用者は月額500円で、2割負担の利用者は月額1,000円で借りられます。

また、対象介護度に制限がある福祉用具(例えば、要介護2〜5の人しか福祉用具貸与の対象とならない車椅子など)であっても、例外的にレンタル可能となる場合があります。それが「(軽度者への)例外給付」と呼ばれるもので、対象介護度と合わない人でも、医師の見解に基づき、福祉用具の利用対象像(具体的には以下のいずれか)に該当すると判断され、かつ保険者である市区町村が必要と認めた場合に適用されます。

  1. 疾病などにより状態が変動しやすく、日や時間帯によっては頻繁にその福祉用具が必要となる人
  2. 末期がんなどの疾病により状態が急速に悪化し、短期間のうちに確実にその福祉用具が必要になる、と見込まれる人
  3. 疾病などによる身体への重大な危険性、または症状の重篤化を回避するためなど、医学的な判断からその福祉用具が必要と認められる人

「例外給付」の利用を希望する場合、ケアマネジャーに相談の上、保険者である市区町村に届け出を行います。まずは主治医と健康状態をよく話し合い、福祉用具の利用についても相談してみましょう。

おわりに:福祉用具貸与を上手に利用して、在宅介護の経済的な負担を抑えよう

福祉用具貸与とは、利用者の身体的負担を和らげて自立した日常生活をサポートするとともに、介護者への身体的負担を軽減するさまざまな福祉用具を、介護保険を利用してレンタルできるサービスのことです。

借りられる福祉用具は13種類ですが、介護度によって借りられる用具が限られます。また、医師の意見によって対象介護度以外の人でも例外的にレンタル可能となる「例外給付」となる場合もあります。

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