介護が必要になり介護保険を利用する場合、まずケアプランを作成するのが一般的です。
今回は介護生活に必要なケアプランとは何かを、作成の流れと必要な協力者、自分だけで作成する方法・注意点と合わせ、解説していきます。
ケアプランって何?
要介護者、または要支援者認定を受けて介護保険を利用しようとするとき、介護サービスを受けるための指針として作成されるのがケアプランです。
作成時には、以下の基準に基づいてその人に必要な介護サービスを組み合わせていきます。
- ケアプラン作成時に基準となる2つのこと
- その人なりの自立した質の高い生活を送ってもらうには、どんな支援が必要か
- 介護生活を送るにあたり設定した長期的、短期的目標の達成に必要な介護サービスは何か
なおケアプランは、おおまかに以下3つの種類に分けられます。
居宅サービス計画
自宅での生活を希望する人に、在宅介護が中心となるよう介護サービスを組み合わせたケアプランのことです。訪問介護をメインに、通所デイサービスなどを組み合わせます。
基本的には、要介護1~5のいずれかの認定を受けた人が対象です。
施設サービス計画
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のいずれかで介護サービスを受けられるよう考えられるケアプランです。
介護老人保健施設、介護療養型医療施設の利用は要介護1~5、特別養護老人ホームの利用は要介護3以上の人のみ可能となります。
介護予防サービス計画
介護が必要とならないよう、まだ介護が必要ない段階から設定されるケアプランのことです。介護予防のための自宅訪問サービスや、通所介護サービスの利用がメイン。
介護の必要がない人に対して作られるプランであるため、要支援1~2の人が対象です。
ケアプランはどういう流れで作られるの?
以下に、一般的なケアプラン作成の流れをご紹介します。
《1》まずはケアマネジャーに相談
居宅支援事業者に所属するケアマネジャーに、ケアプランの作成を依頼します。
《2》ケアマネジャーと面談、現状把握
厚生労働省が示す「課題分析標準項目」を基準にケアマネジャーが高齢者と家族の話を聞き、介護生活における問題点や課題、必要な介護サービスなどを検討していきます。
このとき目標設定のため、高齢者が現状「できること」と「できないこと」、「今後できるようになりたいこと」「維持したい習慣」についても聞き取りを行います。
《3》ケアプランの原案を作成、確認する
現状分析をもとに、ケアマネジャーが必要な介護サービスの種類や内容、利用の回数・時間、料金などをまとめケアプランの原案を作ります。
この原案を高齢者本人と家族立ち合いのもと、介護サービス提供事業者や主治医などを集めたサービス担当者会議で確認・共有して、ケアプランとして完成させます。
原案に問題があるようなら再度話し合い、修正して会議にかけることになります。
《4》ケアプランが確定したら、各事業所との契約へ
家族の同意を得てケアプランが確定したら、ケアマネジャーから高齢者とその家族へ、ケアプランに記載した各事業所が紹介されます。
介護サービスの利用者である高齢者とその家族が、介護事業所と契約したら、介護サービスの提供がスタートします。
なお2019年現在、ケアプランの作成にお金はかかりません。ケアプラン作成にかかるケアマネジャーへの報酬は、介護保険によって賄われています。
ケアプランは自分で作れる?
ケアマネジャーが行っている以下作業をすべて自分たちで行えば、高齢者本人や家族が、セルフでケアプランを作成することも可能です。
- ケアプランを自作する場合の、おおまかな作成の流れ
- ケアプランの自作を市区町村の介護保険課に届け出て、必要書類をもらう
- 自身で介護事業所などの情報を集め、ケアプランの原案を作成する
(ケアプランの原案作成時には、介護保険の利用単位数や自己負担額の計算も必須) - 関係者に連絡し、アポをとって招集し、サービス担当者会議を開催
- ケアプランが完成したら、市区町村に提出し受付印をもらう
- 各介護事業所に対し必要書類を送付し、利用者としての契約も行う
当事者だけでケアプランを作れば、わざわざ面談に出向く必要はなくなります。
ただ一方で、介護保険制度を利用するための書類作成や保険点数の計算など、専門知識が必要な事務作業や調整をすべて自分たちで行わなければなりません。
ケアプランを自作することには、メリットもデメリットもあります。よく理解したうえで、どのようにケアプランを作るか決めてくださいね。
おわりに:ケアプランは、専門家の力を借りて作るのがおすすめ
要介護・要支援認定を受けた人が介護保険制度を利用し、介護サービスを受けようとするときに必要となる介護の計画書を、ケアプランと言います。居宅支援事業所に属するケアマネジャーの力を借りて作成するのが一般的ですが、当事者である高齢者・家族のみで作成することも可能です。ただし当事者だけで自作する場合、煩雑な事務作業も自分達で進める必要があります。どちらの方法にもメリット・デメリットがあるので、注意してくださいね。
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