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家族が認知症のとき、成年後見人を立てたほうがいいの?

介護

認知症を発症すると、さっき見たニュースや数分前の食事を忘れたり、いま何をしたらいいのかという判断力や、目の前で何が起こっているのか、何を話されているのかなどの理解力が低下してしまったりします。

これらは脳機能の低下によって仕方のないことですが、法的な手続きを行うには不適格だと考えられます。そんな認知症の人の代理や補助をしてくれる人をつけられる制度が「成年後見人制度」です。詳しく見ていきましょう。

成年後見制度の目的って?

認知症の人は、脳機能が低下してしまうために、正常な判断力や理解力、記憶力が失われてしまいます。すると、銀行で預金を下ろしたり、保険や健康食品、家の修繕などの契約を結んだり解約したり、という法的な手続きができなくなることがあります。逆に、判断能力が低下しているときに本人が必要のない定期購入などの契約を行ってしまうこともありえます。

このような事態を防ぐため、あるいは支援して本人が生活しやすくするため、成年後見人制度というものがあります。この制度ができる前には、判断能力が不十分な人のためには「禁治産・準禁治産者宣告制度」という制度がありました。判断能力が不十分な人を「禁治産者」とし、財産管理などを制限するものです。

しかし、禁治産者になるとその事実が公示され、本人の戸籍にも記されることから、社会的に偏見や差別などが生まれてしまうなどの問題から、平成12年に成年後見人制度ができたのです。障害のある人や身体機能が衰えた人、損なわれた人でも家庭や地域の社会の中で暮らしていけるようにしようというノーマライゼーション・本人の残存能力の活用・自己決定の尊重の理念のもとに、本人の財産と権利を守るため、介護保険制度とともにスタートしました。

このように、成年後見人制度は認知症のほか、知的障害・精神障害・発達障害などで物事を判断する能力が不十分な人な人の代わりに、必要な契約などの法律行為を行ったり、財産を管理したりして本人やその財産を保護するという支援の制度です。

成年後見人制度には法定と任意の2種類がある?どう違うの?

成年後見人制度には、法定後見と任意後見の2種類があり、以下のような違いがあります。

法定後見制度
  • 既に判断能力が不十分なとき、申し立てによって家庭裁判所が後見人を選定する
  • 本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられる
任意後見制度
  • 将来、判断能力が不十分となったときに備えて任意後見人を被後見人自ら選ぶ
  • 公正証書によって、誰に依頼するか、どこまでの範囲を委任するかの契約を結んでおく

つまり、既に認知症の症状が進んでいて本人の判断能力が衰えている場合は、家庭裁判所に選ばれた後見人が本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」のいずれかの法定後見人となります。一方、認知症がまだごく軽度、あるいは認知機能に衰えが現れていない状態のうちに、将来に備えて後見人を選ぶ場合は任意後見人となります。

法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」の違いって?対象となる人は?

任意後見制度は、後見人を立てる本人に判断能力が十分あるうちに契約するため、誰にするか、どこまでの範囲を委任するかなどを本人と後見人の話し合いによって決めることができます。しかし、法定後見制度の場合、既に本人の判断能力が低下あるいは失われた状態で決められるため、後見人などに与えられる権限を「後見」「保佐」「補助」の3段階で定めています

後見・保佐・補助の権限の違いは、以下のようになっています。

後見
  • 後見人等に財産管理の代理権、取消権が与えられる
保佐
  • 後見人等に借金・相続の承認・家の新築や増改築など特定の事項(民法第13条1項の行為)についての同意権、取消権が与えられる
  • 申し立てにより、借金・相続の承認・家の新築や増改築など特定の事項(民法第13条1項の行為)についての同意権、取消権が与えられる。また、特定の法律行為についての代理権が与えられる
補助
  • 申し立てにより、借金・相続の承認・家の新築や増改築など特定の事項(民法第13条1項の行為)についての同意権、取消権が与えられる。また、特定の法律行為についての代理権が与えられる

後見人等(後見・保佐・補助人)は、日用品の購入など、日常生活に関する行為に対しては権限を持ちませんので、認知症の本人の日常生活が制限されることはありません。後見人の場合は本人の行うすべての法律行為を代理できるだけでなく、本人が後見人の同意なく行った契約などを取り消すことができます。例えば、本人が結んだ必要のない家のリフォーム工事契約を、後から後見人が解約する、ということもできるわけです。

一方、保佐人には民法13条1項に記載された行為(借金や不動産の売買・譲渡、相続の承認・放棄など)に同意する権利や、取り消す権利が与えられます。後見人と違い、本人に代わって行う代理行為は、家庭裁判所へまず申し立てを行った後、本人と家庭裁判所が認めた行為にのみ可能となります。

補助人はさらに権限が狭く、保佐人が行える全ての行為について、家庭裁判所へ申し立てをしてから行う必要があります。

「後見」「保佐」「補助」の対象となる人は?

上記のように、後見・保佐・補助はそれぞれ与えられる権限が異なります。これは、制度を利用する人の判断能力によって決められ、それぞれ対象となるのは以下のような人です。

後見の対象となる人
日常の買い物も全くできないなど、判断能力が全くない人
保佐の対象となる人
日常的な買い物程度はできるものの、複雑な事柄の判断には誰かの支援が必要な人
補助の対象となる人
複雑な事柄の判断を一人で行うことも不可能とは言えないが、適切に行えないリスクがあるため誰かの支援があった方がよい人

厳密に数値の基準があるわけではありませんが、それぞれ以上のように対象とされる人が設定されています。とくに、保佐や補助でなく後見を利用する場合、後見人にすべての法律行為の権限が与えられますので、逆に本人自身は一人で契約などの法律行為を行えない、あるいは行ったとしても無効となります。ただし、被後見人の自宅を売却などで処分する際には、家庭裁判所の許可が必要です。

一方、保佐人や補助人は判断能力がある程度残存している状態の人を対象としています。そのため、保佐人や補助人には基本的に代理権がなく、あくまでも同意や取消といったように、本人の行動が本人にとって著しく不利益な状況を招かないかをチェックし、不利益なものについてだけ排除する役割を担っていると言えます。ただし、本人と家庭裁判所の審判により、必要があれば特定の行為についてのみ代理権を与えることも可能です。

また、法定後見制度によって後見人または保佐人がつくということは、本人の判断能力が低下あるいは失われたと判断されたということですから、医師・税理士などの資格、会社役員・公務員などの地位を失い、印鑑登録は抹消されます。ただし、補助人の場合はこのような地位や資格を失うことはありません。

成年後見制度はどうやって申し込めばいい?

成年後見制度は、利用する本人の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。申し立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族等で、場合によっては検察官や市区町村長などが申立人になることもあります。家庭裁判所を直接尋ねても良いですが、難しい場合はまず市区町村の高齢者福祉課、社会福祉協議会、地域包括支援センター、成年後見を業務にしているNPOなどに相談してみましょう。

成年後見制度の手続きの流れは、以下のようになっています。

  1. 後見(または保佐、補助)開始の審判の申し立て
  2. 審理
    • 申立書類の調査
    • 申立人、本人、後見人等、候補者の調査
    • 親族の意向照会
    • 家庭裁判所の予備審問
    • 鑑定の実施(必要な場合)
  3. 審判
    • 後見(または保佐、補助)開始の審判(申立却下の審判)
    • 後見(または保佐、補助)選任の審判
      →※後見人等が誰になるのか決定する審判
    • 成年後見(または保佐、補助)監督人の選任(必要な場合)
  4. 審判確定(審判書受領後、2週間で確定する)
  5. 後見登記(家庭裁判所から東京法務局へ、嘱託登記される)

「2.審理」において「申立書類の審査」という項目があります。これは本人の戸籍謄本や診断書などで、以下の6点が必要です。成年後見の申し立てをする前に、必ず準備しておきましょう。

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 本人の住民票または戸籍附票
  • 後見人候補者の住民票または戸籍附票
  • 本人の診断書(※家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人が登記されていない(現在、被後見人や被保佐人等に該当していない)ことの証明書
  • 本人の財産に関する資料等(不動産登記事項証明書、預貯金および有価証券の残高がわかる書類など)

また、「親族の意向」という項目もあります。このため、推定相続人となる親族を調査し、全員に対して本人に後見人等をつけることを説明し、理解してもらっておきましょう。

この申し立てにかかる費用は1万円程度ですが、診断書や鑑定などの費用も含めると、約2万円〜18万円程度と幅があります。ある程度余裕を持って費用を用意しておくと良いでしょう。

後見人等を解任したいときは?

後見人等に不正な行為や著しい不行などがあり、今後の後見や保佐・補助としての任務に適しない、信用できないと考えられる場合は、家庭裁判所に申し立て、後見人等を解任してもらうことができます。この場合、申し立てができる人(申立権者)は後見監督人・被後見人・被後見人の家族・検察官のみです。

また、後見人等が任務に適しないと家庭裁判所自身が判断した場合にも、後見人等を解任することができます。

成年後見人は家族じゃなくてもなれるの?

成年後見人となる人は、家族でなくても構いません。実際に、認知症の本人に対して家族などの親族が後見人等となる場合は3割弱と、かなり低い割合なのです。例えば、家族間で意見の相違がある、預金などの財産が多い、多額の遺産相続などがある、といった場合は、親族が後見人等に選ばれることは少なく、第三者が後見人等に任命される場合がほとんどです。

逆に、後見人等になれない人は民法847条によって「未成年者」「家庭裁判所に後見・保佐・補助の役割を解任された人」「破産者」「被後見人に対して訴訟を起こした人とその配偶者、直系血族」「行方の知れない人」と規定されています。この中に当てはまらなければ、誰でも後見人等になることができます。一般的には、親族以外では弁護士や司法書士、社会福祉士など、法律や福祉の専門家がなることが多いようです。複数の人や法人が後見人となることもできます。

弁護士など法律の専門家が後見人等として選任された場合、本人の財産額にもよりますが、月に2〜3万円程度の報酬を本人の財産から支払う必要があります。また、成年後見人制度は一度開始の審判が下りた場合、本人の症状が改善しない限りは利用を止められません。ここで第三者が後見人に選任されたので後見人制度の申し立てを取り消したい、という申し立ては認められないことになります。

成年後見人制度は、あくまでも本人の財産を守ることが目的ですから、例えば悪意ある推定相続人が後見人となり、勝手に代理権などを行使されないようにしているのです。本人の意思が確認できないと生前贈与ができないなどの制約も、このように本人の財産を守るという目的のために設定されたものです。

親族が後見人等に選ばれにくいのも、上記の理由が挙げられます。例えば、子が親の後見人になった場合、悪意がなくても親の資産を自分のものと混同して処理してしまうということもあり、その結果、家庭裁判所から後見人に不適切と判断されて後見人を解任されたり、最悪の場合は民事や刑事で責任を追求されたりすることもあるためです。

後見人等になるとき、注意することは?

後見人等になるとき、親族と第三者でそれぞれ注意すべきポイントを3つご紹介します。

親族が後見人等になるとき

後見人等は「公的な任務」である
親族が後見人等になる場合に陥りやすいミスなので、あくまでも公的な仕事と考えるとよい
例えば、子どもが親の後見人等になった場合でも、親の財産を自分のために勝手に使うと業務上横領となる
本人の財産の贈与や貸付などはしない
本人の意思が強い場合にのみ、後見の申し立てを起こす前に家庭裁判所に相談する
後見人等に就任する前に、親族内でしっかり話し合う
親族に後見人等の任務を説明し、理解してもらうことが大切
例えば、後見人等は本人の財産を自由に使えるもの、などと親族が誤解することがある

第三者が後見人等になるとき

後見人等は「本人の利益」のために働く
将来の相続に備えて贈与を行うなどは、本人の財産を減額させることになるため不可能
後見等に関する記録は親族に見せる義務はない
被後見人等の財産目録や、後見等に関する記録は親族であっても公開の義務はない
親族にこれらの開示を要求された場合、まずは家庭裁判所に記録の閲覧・謄写を申請する
親族や本人とのコミュニケーションが重要
後々のトラブルを防止するとともに、意向の食い違いを防ぐ

財産が多いと親族は後見人等になれないの?

相続する財産が多い場合、親族が後見人等に就任すると悪意がなくとも財産を混同したり、間違って処理してしまったりするなどのトラブルになりかねないことから、一般的には弁護士や司法書士など、法律の専門家が後見人等となることが多いです。とはいえ、後見人等の選任理由は担当した裁判官が諸事情を勘案して決定しますし、理由が公開されることはありません。

また、後見制度支援信託という、通常使用しない分の金銭を信託銀行などに信託し、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭のみを預貯金として後見人が管理する仕組みを使う場合もあります。この制度を利用するかどうかも裁判官の判断によりますが、目安として流動資産が500万円以上の場合は利用することが多いです。

後見人等が親族に決まっていた場合でも、この制度を利用する場合は一時的に後見制度支援信託弁護士や司法書士などが後見人に就任することがあります。これは、通常の預貯金とは異なり、信託銀行との専門的な契約が必要となるからです。

おわりに:成年後見人制度は本人の財産と権利を守るための制度

成年後見人制度は、本人の財産と権利を守り、また社会的な差別を生まないために、介護保険制度とともに平成12年からスタートしました。後見人は本人に代わって法的な手続きを行ったり、不利益な契約を取り消したりします。

成年後見人には親族や法律・福祉の専門家がなることが多いですが、基本的には家庭裁判所の許可があれば誰でもなることができます。利用したい場合は、家庭裁判所や高齢者福祉課などに相談してみましょう。

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