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成年後見制度ってどんな制度なの?

認知症

判断力が定かでない本人に代わり、必要に応じた判断を下す人を後見人と呼びます。
今回は青年後見制度がどのような制度なのか、後見人には具体的にどこまでの権利が付与されるのか、制度を利用するにはどうすれば良いのか、まとめて解説します。

成年後見制度とは?

加齢や病気など、何らかの理由で判断能力が不十分な人を守り、必要な判断や事務手続きを代行・支援する人を決める制度が「成年後見制度」です。大きく分けて、制度を利用する本人が後見人を選ぶ「任意後見制度」と、本人の代わりに家庭裁判所が後見人を選ぶ「法廷後見人制度」の2パターンがあります。

任意後見制度

後見人を立てる本人が、自身の判断力が十分でなくなった場合に備え、あらかじめ青年後見人を選んでおくものです。
財産管理・療養・看護・生活全般に関する事務的な手続きを、本人が指名する後見人が代わりに行える旨を記した公正証書を、公証人に作成してもらうことで契約できます。

この制度を利用した本人の判断能力が十分でなくなった場合、指名された後見人が適切に代理権を行使しているか、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人に監督されます。

法廷後見人制度

既に判断能力が十分でなくなった本人、またはその配偶者、四親等以内の親族、市区町村長の申し立てで、家庭裁判所が青年後見人を選ぶものです。
家庭裁判所が適任として選んだ後見人には、任意後見人と同様に財産管理・療養・看護・生活全般に関する事務的な手続きを代行する権限が与えられます。

ただし法廷後見人の場合、本人の判断能力が以下3段階で判断され、認定される段階により後見人が行使できる代理行為が変わってくる仕組みになっています。

後見人に適用される権限を決める、判断能力の段階

後見
自力では財産を管理・処分できないほど、判断能力が欠如している状態
補佐
後見人からの援助を常に受けていれば、自力で財産を管理・処分できる状態
補助
財産の管理・処分の決定に対して、後見人の援助が必要な状態

具体的に、どんな人が後見・保佐・補助の対象になるの?

以下に、後見・補佐・補助の対象になる人の具体的な例をそれぞれ挙げていきます。

後見の対象になる人
  • 日常の買い物が不可能であるなど、判断能力が全くないと認められる人
  • 後見の段階と認められれば、後見人には本人の代わりに財産管理や法律行為を行ったり、法律行為を取り消したりする権限が与えられる
補佐の対象になる人
  • 日常の買い物などは自力でも可能だが、不動産売買や財産の処分など、重要な判断・決定を行う場合には他者の援助を必要とする人
  • 補佐の段階と認められれば、本人が重要な財産を扱ったり、これらにかかわる判断を下す場合に、後見人の同意を得なければならなくなる
  • また、後見人の同意なく本人が行った一部の法律行為を、取り消す権限も与えられる
補助の対象になる人
  • 日常の買い物や生活は自力で可能だが、重要な財産行為の判断・決定に不安のある人
  • 補助の段階と認められれば、本人が行う重要な財産の売買、訴訟、借金、相続の承認や放棄など法律で認められた一部行為の行使に後見人の同意が必要になる
  • また、後見人の同意なく本人が行った一部の法律行為を、取り消す権限も与えられる

上記から、成年後見制度が判断能力の低下した人を助けるとともに、詐欺被害などから守るための制度でもあることがわかりますね。

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成年後見制度はどこに申し込めばいい?

成年後見制度を利用したい場合は、後見人を立てようとする本人が居住する地域の家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

成年後見制度利用のための手続きに、必要な準備物は以下の通りです。

  • 本人の戸籍謄本、または全部事項証明書
  • 本人の住民票、または戸籍附表
  • 後見人候補者の住民票、または戸籍附表
  • 家庭裁判所が認める様式の、本人の診断書
  • 本人が既に非成年後見人、非補佐人として登記されていないことの証明書
  • 不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高がわかる書類など、本人の財産に関する資料
  • 申し立てにかかる費用、1万円程度
    ※ただし、ここに診断書など他の書類の準備費は含んでいません。別途必要です。

家庭裁判所に青年後見人を立てるための審判を申し立てたら、その後は審理・審判・審判確定・後日登記の流れで手続きを進めていくことになります。

成年後見制度利用のための審理
  • 申し立て書類の調査、申立人・本人・後見人候補者の調査、親族の意向紹介、家庭裁判所の予備審問、必要なら鑑定の実施
成年後見制度利用のための審判M
  • 申し立てを却下すべきかどうかの審判、後見人を誰にするかの専任の審判、必要なら成年後見監督人の選任

一般的に、審判確定までにかかる期間は2週間ほど、その後は家庭裁判所から東京法務局に登記してもらうことで手続きが完了します。

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おわりに:成年後見制度は、判断能力の低下した人を助け守るための制度

加齢や病気で判断能力が低下すると、金銭や契約関係のトラブルに見舞われやすくなります。このようなトラブルを未然に防ぎ、判断能力の低下した人を助け、守るための制度が成年後見制度です。成年後見制度には任意後見制度と法廷後見制度があり、場合によっては後見人毛決定までのプロセスや付与される権限の段階、呼び方などが変わってきます。制度を利用したいなら、後見人を擁する本人が住む地域の家庭裁判所に申し立てましょう。

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