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認知症の人の口座の凍結、どうやって対処すればいい?

認知症

認知症を発症すると、銀行や不動産など重要な契約を結ぶ場面では一般に「判断力が低下しているもの」とみなされます。すると、銀行に行っても口座のお金を下ろせない「凍結」という処置がされる場合があります。

もちろん、これは口座の不正利用を防ぐための措置ですが、認知症の人が自分の介護費用にも財産を使えないのは非常に不便です。凍結された口座のお金を使うためには、どうすれば良いのでしょうか?

銀行口座はどんなときに凍結されるの?

銀行口座は、口座の名義人が死亡すると、いったん凍結されます。これは、相続の協議中に不正に引き出しを行ったりすることがないよう、口座を利用できないようにするものです。基本的には親族が取引のあった銀行に口座名義人の死亡を伝え、口座を凍結してもらいます。ごくまれに、葬儀の告知を見た銀行が故人の口座を凍結する場合もあります。

一般的によく知られる口座の凍結とは、上記のように名義人の死亡とともに凍結される場合ですが、本人が死亡していなくても、認知症を発症した場合、口座を凍結する場合があります。この場合、もっとも考えられるのは、認知症を発症した本人が銀行に出向いて何らかの手続きを行おうとしたものの、これを受けた銀行側が、本人の意思決定能力が著しく欠けていて認知症を発症していると判断し、口座を凍結するものです。

他にも、死亡時と同様に親族が認知症であることを銀行に伝えて凍結してもらうケースや、認知症を発症した本人が施設に入所するために、家族が定期預金などを解約しようと本人と一緒に銀行に出向いたところ、認知症を発症していることが判明し、凍結されるというケースなどがあります。

そもそも銀行口座を凍結するのは、個人の財産を不正利用から守るためです。例えば死亡時の場合、遺言状などをよく検討した上で、できる限り故人の遺志を尊重した相続をすべきです。同じように、認知症の人に対しても、本人の意思決定能力が低下したばかりに詐欺・横領などの犯罪や口座の不正利用に巻き込まれて財産を失うことがないよう、口座を凍結するのです。

口座が凍結されると、たとえ介護費用の支払いや施設入所の契約金など、口座名義人本人のための利用であっても、預金を引き出すことができなくなります。さらに、口座名義人との親族関係が戸籍謄本やマイナンバーカードなどの身分証によって証明できたとしても、一切の引き出し・解約は認められません。

認知症介護のために凍結口座から費用を捻出できる?

では、本人の財産を本人のために介護費用などとして使いたい場合は、どうしたらいいのでしょうか。認知症を発症した本人は既に十分な意思決定能力がないと判断されているため、本人の承認のみでは凍結された口座から財産を引き出すことができません。そこで、「成年後見制度」という支援制度を使えば、本人の口座にある財産を介護などのために使えます

成年後見制度とは、認知症をはじめとする何らかの原因によって本人の判断能力が著しく低下し、一人では財産の管理や契約ができないとされる場合に、十分な判断能力を持った成人が本人の代わりに財産の管理や契約を行ったり、本人の管理や契約を補助したりして、悪徳商法などの被害から本人の財産を守るための制度です。

成年後見制度には法定と任意の2種類があり、本人にまだ十分な判断能力がある間に、将来の認知症に備えて後見人を決めておくのが任意後見制度です。一方、既に認知症を発症してから後見人を決めたい場合は法定後見制度となり、本人の判断能力の程度に応じて以下のように「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれた制度のいずれかを利用することができます。

後見
  • 判断能力が全くないとされる人に対して支援を行う
  • 本人の代わりに財産管理や契約を行う代理権、取消権がある
保佐
  • 判断能力が著しく不十分である人に対して支援を行う(日常生活の買い物程度はできる)
  • 本人が行う重要な財産管理と契約について、同意権と取消権がある
補助
  • 判断能力が不十分である人に対して支援を行う(一人でも全くできないとは言えない)
  • 本人が行う重要な財産管理と契約の一部について、同意権と取消権がある

このように、後見がもっとも後見人の権限が広く、基本は本人に変わって財産管理や契約を行うのに対し、保佐や補助は本人が行う財産管理や契約をサポートするというイメージです。これらいずれかの後見人等が代理またはサポートに立てば、本人の口座から本人のための介護費用や施設入所費用などを支払うことができます。

これらの後見制度を使うためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があり、申し立ての後、家庭裁判所の調査官による調査・審理・後見人等の選任・審判などの過程を経て、審判が確定すると法定後見を始めることができます。この期間はだいたい3〜4ヶ月程度かかり、後見人の選定は家庭裁判所が行いますので、必ずしも希望の後見人に決まるとは限りません

例えば、約7割の後見人は親族ではなく、弁護士などの法律や介護の専門家であり、毎月約2万円程度の報酬が必要となります。また、一度法定後見制度の利用を開始した(厳密には、申し立てをした)後は、本人の判断能力が回復したと認められない限り、制度の利用を途中でやめることができません。成年後見制度は、これらの制限を理解した上で申請しましょう。

家族信託口座を作れば、認知症本人の口座から介護費用を捻出できるって本当?

成年後見制度以外に認知症の人の財産を管理する仕組みとして「家族信託」という制度があります。しかし、この制度はやはり「契約」ですから、既に認知症を発症した後では結べません。そのため、認知症を発症する前にあらかじめ準備しておく必要があります

家族信託では、認知症を発症した本人の口座は年金を受け取るためにそのまま残しますが、預金をそっくりそのまま家族信託契約によって、家族の名義にしてしまいます。そして、その預かった預金は、預かった人が新しく作った管理用の口座(いつも自分が使っているものとは別に新しく管理専用のものを作る)で管理します。

すると、家族信託契約後に本人が認知症を発症しても、家族名義で預かっている信託口座から認知症の本人の生活費や介護サービス費などを引き出して使うことができます。ただし、一つの問題点として、家族信託で年金を受け取れないことから本人の口座が残してありますが、その年金をはじめ、家族信託契約を結んだ後に本人の口座に入ってきたお金については、認知症になった後ではやはり引き出しできなくなってしまう可能性があります。

そこで、例えば本人の口座から引き落としになっているものがあるとします。この引き落としが年金の額よりも多ければ、今後預金はどんどん減っていって、いずれ引き落としが行えなくなってしまいますから、引き落としを信託口座へ移す方法があります。逆に、年金の額よりも少なければ、そのまま年金の口座から引き落とす設定にしておいても良いでしょう。このような運用方法に関しては、個別に検討が必要ですから、専門家の協力を仰ぐのがおすすめです

家族信託契約では、預けたお金の使い道も細かく決めておくことができます。例えば、生活費・医療費・介護サービス費・介護施設等の施設利用費・受益者(預ける本人)の死亡に伴う葬儀費や埋葬費等・その他緊急の理由で必要かつ相当と認められる費用、などです。こうした使用用途を明記した契約書を最初に作っておく必要があります。この契約書の作成も、不備がないよう専門家に作成してもらうのが良いでしょう。

家族信託契約は、家族間で財産の管理ができ、成年後見制度の申し立てよりも利用が簡単なことから、近年では利用者が急増しています。成年後見制度と異なり、死亡後に金銭をどう利用するか、あるいは分配するのかといったことまで指定しておくことができるため、遺言の代わりとしても使えます

家族信託契約は、親世代と子世代がともに未来に向けて備えていく、各家庭に合わせたオーダーメイドの設計ができるところが大きなメリットです。一方で、その設計には非常に綿密なシミュレーションと検討が必要ですし、預ける本人が認知症になる前に契約を結んでおく必要があります。もし、こうした制度の利用を検討している場合は、早い段階で税理士などの専門家に相談しておくのが良いでしょう。

おわりに:認知症になってから口座を凍結された場合、成年後見制度が使える

認知症を発症してから口座が凍結となった場合、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見制度を利用する必要があります。成年後見制度によって後見人等になれば、本人の代理として、あるいはサポートとして、凍結された口座から本人の介護費用などを引き出せます。

一方、認知症を発症する前に備えておくなら、任意後見制度のほか、家族信託契約という制度を使うこともできます。ぜひ、一度専門家に相談してみましょう。

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