老人ホームへの入居時には、万が一の事態に備え身元引受人・保証人を求められます。
今回は、老人ホーム入居時に必要な身元引受人・保証人の役割や両者の違い、両者を手配できない場合の台頭などを、まとめて解説します。
身元引受人と保証人の役割って?
老人ホーム入居時に必要となる身元引受人・保証人は、どちらも入居者本人に何かあったときのために、ホーム側に対し責任を負います。
いわば、施設側にとって入居者を受け入れるうえでのリスクヘッジとなる存在です。
身元引受人と保証人、それぞれに求められる役割の違いを以下の通りまとめました。
- 身元引受人に求められる役割
- 入居者が亡くなった場合の遺体、遺品の引き取りや後始末の責任者
- 保証人に求められる役割
- 入居者に必要な治療方針の決定や、入院や入居、行政上必要な手続きの進行
- 入居者が利用費用を支払えなくなった場合の、連帯保証人
- 入居者が施設で器物損壊、他者とのトラブルを起こした場合の対応窓口
- 入居者が施設側、他の入居者に与えた損害への賠償の連帯保証、身元の引き受け
また、両者には入居者に何かあった場合の緊急連絡先、家族側の代表者という共通の役割があります。施設により定義づけや呼び方はあいまいで、身元引受人・保証人の両方を兼務する人を1名立てれば良い場合もあれば、それぞれ1名ずつ必要なケースも見られます。
身元引受人・保証人となるのに明確な条件はありませんが、上記責任を全うし、役割を果たせる人でなければなりません。このため、施設側との契約時に身元引受人・保証人となる人には、収入を証明する書類の提出を求められるのが一般的です。
また原則的に入居者の親族がなる場合が多いですが、施設側の定める条件さえ満たしていれば、親族以外でもなることができます。
身元引受人や保証人がいないときの老人ホームの入り方は?
どうしても身元引受人・保証人を頼めるような人が周囲にいない場合は、以下2つのうちいずれかの方法を使えば、老人ホームに入居できます。
代わりに保証会社を利用する
民間企業やNGOが行う保証会社を利用し、身元引受・連帯保証できることを施設側に提示すれば、ほとんどの場合入居できます。どのくらいの保証をしてもらえるのか、必要な費用等は依頼先によっても変わってきますので、事前に保証会社への確認が必要です。
青年後見人を立てる
身元引受人・保証人の代わりに、成年後見制度で定められた青年後見人を立てる方法です。
法律で認められた青年後見人なら、身元引受人・保証人のように、本人に代わり法律的な手続きや契約を進めることができます。
老人ホームによっては、青年後見人さえ立てられれば入居可能なところもあるので、入居を検討している施設や地域包括支援センター等で詳しく聞いてみましょう。
近年、保証人不要で入居可能をうたう施設もありますが、そのほとんどが身元引受人・保証人の代わりに保証会社や青年後見人を必要とするものです。こちらの状況・条件と施設側の言い分を鑑み、あなたに合った方法を選んでくださいね。
おわりに:身元引受人・保証人がいない場合は、保証会社や連帯保証人を立てれば老人ホームに入居可能
入居者に何かあったとき、施設側へ費用や身元引受の保証をし、本人に代わり手続きなどを行うのが身元引受人・保証人です。施設側にとってリスクヘッジとなる存在であるため、原則としてその責任を全うできる収入があることを証明できる人のみ、なることができます。もし身元引受人・保証人を頼めるような人がいない場合は、保証会社を使うか、成年後見人を立てることで代用が可能です。詳しくは入居を健闘する施設に相談してくださいね。
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